建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十三 # 調停

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。

2項
調停委員は、委員 又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3項
審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4項

審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

5項

前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。