建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十八 # 仲裁の開始

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、仲裁を行う。

一 号
当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
二 号
この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。