建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ 又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
建設業法
第二十六条 # 主任技術者及び監理技術者の設置等
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約がbあるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ 又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者 又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
公共性のある施設 若しくは工作物 又は多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者 又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
ただし、次に掲げる主任技術者 又は監理技術者については、この限りでない。
当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者 又は監理技術者
主任技術者 又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認 その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ 又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者 又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしても その適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。