建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十六条の九 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。