第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の九 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。