前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の二十 # 手数料
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号