国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
第二十六条の二十一 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号