建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十六条の二十二 # 立入検査

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。