表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
第二十六条の六
#
登録
@
施行日
: 令和七年十二月十二日
@
最終更新
: 令和六年法律第四十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
建築・住宅
建設業法
第二十六条の六
1項
第二十六条第五項
の登録は、
同項
の講習を行おうとする者の申請により行う。