登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号 及び第二号に掲げる要件 並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十 # 講習の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号