登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十一 # 登録事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号