建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十六条の十一 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。