建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十六条の十七 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十六条の七第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第二十六条の十一から第二十六条の十三まで第二十六条の十四第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。