登録講習実施機関は、講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十三 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号