国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災 その他の事由により講習の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部 又は一部を自ら行うことができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十九 # 国土交通大臣による講習の実施
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
国土交通大臣が前項の規定により講習の全部 又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。