登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十六条の十八 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号