元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払 又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合 及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十四条の三 # 下請代金の支払
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集 その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。