建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十四条の二 # 下請負人の意見の聴取

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法 その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。