元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法 その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十四条の二 # 下請負人の意見の聴取
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号