第五条、第六条 及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可 及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。
この場合において、
第五条第五号中
「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは
「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、
第六条第一項第五号中
「次条第一号 及び第二号」とあるのは
「次条第一号 及び第十五条第二号」と、
第十一条第四項中
「営業所技術者」とあるのは
「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、
第七条第二号ハ」とあるのは
「同号イ、ロ 若しくはハ」と、
同条第五項中
「第七条第一号 若しくは第二号」とあるのは
「第七条第一号 若しくは第十五条第二号」と
読み替えるものとする。