建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十五条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 号

第七条第一号 及び第三号に該当する者であること。

二 号

その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結 及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。


ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識 及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況 その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、に該当する者 又はの規定により国土交通大臣がに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

第二十七条第一項の規定による技術検定 その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者 又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

第七条第二号イ 又はに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

国土交通大臣が 又はに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

三 号
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。