建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十一条の二 # 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号 若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合 又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者 又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者 又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工 又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一 又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者 又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又は その職員に、事務所、工場、倉庫 その他の場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

第二十六条の二十二第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。