建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十条 # 標識の掲示

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業者は、その店舗 及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業 又は特定建設業の別 その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。