建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四節 承継

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項

建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く)において、譲渡人 及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡 及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

一 号

譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき

国土交通大臣

二 号

譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき

当該都道府県知事。

譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

2項

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「合併消滅法人」という。)(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人 又は合併存続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く)において、合併消滅法人等(合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの 及び合併存続法人をいう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人 又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

一 号

合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき

国土交通大臣

二 号

合併消滅法人が二以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき

国土交通大臣

三 号

合併消滅法人が二以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は合併消滅法人がである場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けているとき

当該都道府県知事。

合併存続法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

3項

建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「分割被承継法人」という。)(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人 又は分割承継法人(分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く)において、分割被承継法人等(分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの 及び分割承継法人をいう。)が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

一 号

分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき

国土交通大臣

二 号

分割被承継法人が二以上ある場合において、当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき

国土交通大臣

三 号

分割被承継法人が二以上ある場合において当該分割被承継法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は分割被承継法人がである場合において当該分割被承継法人が都道府県知事の許可を受けているとき

当該都道府県知事。

分割承継法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

分割承継法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

4項

第七条 及び第八条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人 又は分割被承継法人(以下この条において「譲渡人等」という。)に係る前三項の認可について、第八条 及び第十五条の規定は特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る前三項の認可について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七条 及び第八条
「許可を受けようとする者」とあり、
並びに第十五条
「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、
第十七条の二第一項に規定する譲受人、同条第二項に規定する合併存続法人 若しくは合併により設立される法人 又は同条第三項に規定する分割承継法人」と

読み替えるものとする。

5項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可 又は譲受人、合併存続法人 若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件(この項次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。


この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。

6項

第一項から第三項までの規定により譲渡人等の建設業者としての地位を承継した譲受人等(建設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により建設業の全部を承継した法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承継の日に、譲受人等は、当該各号に定める建設業について国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 号

国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき

当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く

二 号

都道府県知事の許可を受けている譲受人等が国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき

当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く

三 号

都道府県知事の許可を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき

当該都道府県知事の許可に係る建設業 及び当該他の都道府県知事の許可に係る建設業

四 号

建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位 及び都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき

当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く

五 号

建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、都道府県知事の許可を受けている二以上の譲渡人等の地位を承継したとき(当該許可をした都道府県知事が同一であるときを除く

当該都道府県知事の許可に係る建設業

7項

第一項から第三項までの規定により譲受人等が譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場合における承継許可等(当該承継に係る建設業の許可 及び当該譲受人等が受けている建設業の許可(当該承継前に自ら受けたものに限る)をいう。以下この項において同じ。)に係る許可の有効期間については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算するものとする。

1項

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

一 号

被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき

国土交通大臣

二 号

被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき

当該都道府県知事。

相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

2項

相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第七条 及び第八条の規定 又は同条 及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人 又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可 又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。

4項

第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

5項

前条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。