建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

令和元年六月七日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条、第九条 及び第十二条の規定 並びに附則第五条 及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。