建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

令和四年六月一七日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日