この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から六まで
略
七
号
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。