この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
平成一八年六月二一日法律第九二号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条、第四条 並びに附則第五条から 第七条まで 及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ 建設業法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に第三条の規定による改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する許可の取消し その他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から 第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。