この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
平成二六年六月四日法律第五五号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条(建設業法目次、第二十五条の二十七(見出しを含む。)及び第二十七条の三十七の改正規定 並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。)及び附則第七条の規定 公布の日
二
号
第一条(建設業法別表第一の改正規定に限る。)、第四条(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 建設業法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第十一条第一項(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新建設業法第五条第一号から 第五号までに掲げる事項の変更であって この法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
新建設業法第十三条(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。
# 第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)別表第一の下欄に掲げるとび・土工工事業(第五項において「とび・土工工事業」という。)に係る旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者であって、新建設業法別表第一の下欄に掲げる解体工事業(以下この条において「解体工事業」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第五項において「第二号施行日」という。)から 三年間は、解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者が その期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けた者とみなして、新建設業法第四条 及び第二十六条の二の規定を適用する。
第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者が その請け負った解体工事を施工する場合における新建設業法第二十六条の規定の適用については、同条第一項 及び第二項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事 又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。
第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第四条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第六条において「新建設資材再資源化法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。
新建設業法第七条第一号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第二号施行日前におけるとび・土工工事業に関する旧建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から 第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。