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建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
昭和三六年五月一六日法律第八六号
分類
法律
カテゴリ
建築・住宅
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施行日
: 令和七年十二月十二日
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最終更新
: 令和六年法律第四十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分
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建築・住宅
建設業法
附 則 - 昭和三六年五月一六日法律第八六号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。