建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。