この法律は、公布の日から施行する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
最終編集日 :
2026年 08月04日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。