建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

附 則

昭和四六年四月一日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

@ 経過措置

4項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の建設業法(以下「旧法」という。)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(新法第三条第一項ただし書の規定により、新法の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当するものを除く。)は、この法律の施行の日から 二年間は、新法の許可を受けないでも、引き続き当該登録(その更新を含む。)を受けている限り、旧法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる。その者が その期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5項
前項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む旧法第二条第一項に規定する建設工事については、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
6項
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者は、同項前段に規定する期間内においても新法の許可を受けることができるものとし、その者が その期間内に新法の許可を受けたときは、その者に係る前項の規定により その例によるものとされる旧法第八条第一項の規定による登録は、その効力を失う。
7項
建設大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により新法の許可を申請した者が新法第七条第三号 及び第四号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査する場合には、その者の建設業についての実績を配慮しなければならない。
8項
新法第二条第四項 及び第五項、第三章(第二十四条の五 及び第二十四条の六を除く。)並びに第三章の二の規定(第二十五条の十三第三項の規定に係る罰則を含む。)は、附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者についても、適用する。この場合においては、その引き続き建設業を営むことができる者を新法の建設業者とみなすものとし、新法第二十五条の九第一項 及び第二項中「許可」とあるのは、「登録」とする。
9項
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けた場合においては、その者は、当該許可を受ける前に締結した請負契約に係る旧法第二条第一項に規定する建設工事を施工することができる。
10項
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けなかつた場合において、当該期間内に新法の許可の申請をして その期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは この法律の施行の日から 当該処分がある日まで、その他のときは この法律の施行の日から 二年を経過する日までの間に締結した請負契約があるときは、当該請負契約に係る建設工事の施工に関しては、その者につき当該処分がある日 又は当該期間が経過する日において附則第五項の規定により その例によるものとされる旧法第十五条第一項の規定による登録の抹消があつたものとみなし、なお従前の例による。
11項
この法律の施行の際旧法第二十五条の十九第一項の規定による異議の申出がされている事件の処理については、なお従前の例による。
12項
新法の許可を受けた建設業者が、旧法の建設業者であつた間に旧法第二十八条第一項に規定する場合に該当した場合における当該建設業者に対する処分 及び注文者に対する勧告については、新法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当したものとみなして、新法第二十八条 及び第二十九条の規定を適用する。この場合において、新法第二十八条第三項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。
13項
旧法第二十九条第一項第五号 又は第六号に該当した場合における同項の規定による登録の取消しは、新法第八条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十九条第五号 又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。
14項
この法律の施行前にした行為 及び この法律附則の規定により従前の例によることとされる建設工事に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。