弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

# 平成十六年法務省令第十三号 #

第七条 # 研修の履修の状況についての報告の方法

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正

1項

法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 号

法第五条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名 及び生年月日

二 号

申請者が受けた研修の日程 及び内容

三 号

申請者の研修における出席状況 及び受講態度

四 号

申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見

五 号
その他参考となる事項