弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

# 平成十六年法務省令第十三号 #

第二条 # 研修の指定

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正

1項

法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2項

前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程 及び内容 その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に申請書を法務大臣に提出しなければならない。