弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

# 平成十六年法務省令第十三号 #

第八条 # 認定を受けた者の公告

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正

1項

法務大臣は、法第五条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。