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施行期日
1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項第二号 又は同項第三号に規定する手続に従事した期間については、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 及び弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第九号)第二条による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「新規則」という。)第三条第一項第一号 又は同項第二号に規定する手続に従事した期間とみなす。
3項
この省令の施行の日前に旧規則第三条第三項第五号の審判官 又は同項第六号の委員の職務に従事した期間については、新規則第三条第三項第四号の審判官 又は同項第五号の委員の職務に従事した期間とみなす。