弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条 # 営利業務の届出等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

一 号

自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき

商号 及び当該業務の内容

二 号

営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役 その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき

その業務を営む者の商号 若しくは名称 又は氏名、本店 若しくは主たる事務所の所在地 又は住所 及び業務の内容 並びに取締役等になろうとするときはその役職名

2項

弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。


届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等 若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。

4項

弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。