弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
一
号
二
号
自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき
商号 及び当該業務の内容
営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役 その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき
その業務を営む者の商号 若しくは名称 又は氏名、本店 若しくは主たる事務所の所在地 又は住所 及び業務の内容 並びに取締役等になろうとするときはその役職名