表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第二十三条
#
秘密保持の権利及び義務
@
施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
弁護士法
第二十三条
1項
弁護士 又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
但し
、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。