弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十三条の二 # 報告の請求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。


申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2項

弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。