弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第二十六条 # 汚職行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。