弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五条 # 法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

法務大臣が、次の各号いずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

一 号

司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所 若しくは法務省設置法平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号 若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院 若しくは参議院の議員 若しくは法制局参事、内閣法制局参事官 又は学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科 若しくは大学院における法律学の教授 若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

二 号

司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。

企業 その他の事業者(国 及び地方公共団体を除く)の役員、代理人 又は使用人 その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る

(1)

契約書案 その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成

(2)

裁判手続等(裁判手続 及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認 又は証拠の収集

(3)

裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面 その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成

(4)

裁判手続等の期日における主張 若しくは意見の陳述 又は尋問

(5)

民事上の紛争の解決のための和解の交渉 又はそのために必要な事実関係の確認 若しくは証拠の収集

公務員として行う国 又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの

(1)

法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務 又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査 若しくは審議

(2)

イ(2)から(5)までに掲げる事務

(3)

法務省令で定める審判 その他の裁判に類する手続における審理 又は審決、決定
その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの

三 号

検察庁法昭和二十二年法律第六十一号第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、次の 又はに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間 及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る)が、当該 又はに定める年数以上になること。

第一号 及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間

五年

第二号に規定する職務に従事した期間に第一号 及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間

七年