前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号 若しくは第三号の職に在つた期間 又は同条第二号の職務に従事した期間 及び同号の職務の内容 その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第五条の二 # 認定の申請
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一号 若しくは第三号の職に在つた期間 又は同条第二号の職務に従事した期間 及び同号の職務の内容を証する書類 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。