懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十七条 # 懲戒委員会の審査手続
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
審査を受ける弁護士 又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。
この場合において、その弁護士 又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。