各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十五条 # 懲戒委員会の設置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
懲戒委員会は、その置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士 又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。