弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十五条 # 懲戒委員会の設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

2項

懲戒委員会は、その置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士 又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。