弁護士会 又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容 及び その理由を書面により通知しなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十四条の六 # 懲戒の処分の通知及び公告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士会 又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者 及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容 及び その理由を書面により通知しなければならない。
日本弁護士連合会は、弁護士会 又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。