弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十九条 # 最高裁判所の権限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人 及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。