弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四条 # 弁護士の資格

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。