この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
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平成十六年政令第十七号
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附 則
平成一六年三月三一日政令第九二号
最終編集日 :
2022年 05月05日 12時26分
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