引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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第三章 審査請求
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。