引揚者給付金、遺族給付金、第五条 又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族 又はこれらの者の相続人が受ける利子 及び これらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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第二十一条 # 非課税
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第五条 若しくは第十一条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。