引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第二十四条 # 政令及び省令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、引揚者給付金 又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。