この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。
昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 及び日本国政府の命令 又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和二十年八月十五日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が六箇月未満の者を含む。以下第三号において同じ。)及び その者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
昭和二十年八月九日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及び その者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後 同年同月十四日以前に本邦に引き揚げたもの
昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へ もどることができなくなつたもの
終戦に伴つて発生した事態により昭和二十年八月十五日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和二十七年四月二十九日以後 本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの
日本のもと委任統治領であつた南洋群島 又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者及び その者の子であつて昭和十八年十月一日 又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前六箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく 日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日 又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)